支払督促手続き
TOP > 支払督促の申し立ては裁判覚悟で!
2011年2月17日

一般的に債務者側に対する貸金返還を求める内容証明郵便には法的拘束力は有りませんが、非日常的な書面を送りつけることにより相手側にプレッシャーを与えると言うメリットがあります。
しかしながら内容証明郵便の性質上、話し合いの延長線上でしかないため、受け取り拒否されたり、そのまま無視され一向に埒が開かないケースが多々あることも事実です。
その点、特に金銭等の給付を目的とする請求については、簡易裁判所に対し債権者は支払い督促を申し立てることが出来ます。これは、通常訴訟の手続きを省いて支払督促を発し、簡易迅速に強制力を持った督促(債務名義)を得ることができる制度となります。
流れとしては、債務者居住地を管轄する簡易裁判所に対して書面(または口頭)により申立てます。書面に理由があれば裁判所は特に債務者を審尋することなく支払督促を発してくれます。

支払督促を受け取った債務者が2週間以内に異議を申し立てしなければ、債権者は仮執行宣言を得て確定判決と同様に強制力を持った債務名義を取得し強制執行へと移行できます。
ただし、このような簡易的な手続きである反面、債務者が争う意思があり異議申し立てをしたときは当然に通常訴訟手続き(判決を得る民事訴訟手続き)へと移行することも頭に入れなければなりません。
※ 支払督促の申立てをお考えの方は、司法手続きの代理人となり得る弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めいたします。