【八王子の行政書士】内容証明の書き方 内容証明の激安 メールで簡単!格安 内容証明

内容証明の最大の注意点!

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2010年11月2日

内容証明の注意点

内容証明郵便を相手方に送りつける際に最低限注意を払わなければならないことがいくつかあります。それを怠ったがためにせっかく内容証明を出してみても効果が全く無かったり、意味の無いものとなってしまいます。それどころか逆に相手方から訴えられてしまったりする可能性もあります。

内容証明郵便を出す上で最低限必要で最大の注意点、それは意思表示をする上で「法的な理由」が存在しなければならないということです。「法的な理由」とは、なんかしら権利主張を相手方に訴えていく上で、自らに法的権限がなければならないのです。

単純な例で言えば、お金を貸していないにも関わらず「金を返せ」と主張したところで、意味が無いですよね。貸金をしていたとしても、既に消滅時効が成立している場合もあります。「契約を解除します」といった通知を出したところで、そもそも相手方と契約していた事実がなかったなんてことも起こりえます。

内容証明の落とし穴

自分が勘違いしていた場合でも、名誉毀損で逆に訴えられてしまう可能性も少なからずあるのです。そういった落とし穴も重々考慮しながら出す際は細心の注意が必要となります。

内容証明郵便は一度郵送してしまえばその文章は郵便局によって5年間保存されることになります。ですので、上記のような迂闊なことをしてしまえばもはや「勘違い」では済まされないことになりますので、ご自分で出される際は十分に明確な根拠の存在を確認してから送るようにして下さい。


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