【八王子の行政書士】内容証明の書き方 内容証明の激安 メールで簡単!格安 内容証明

内容証明の書き方

内容証明郵便の書き方

用紙は自由

内容証明郵便の用紙は市販の内容証明郵便専用の用紙は一応ありますが特に限定されているわけではなく、差出人の自由です。画用紙でも構いませんし、メモ帳でも問題ありません。最近はA4用紙を横書きで使うのが一般的です。

使える文字

内容証明郵便で使える文字は、原則として「漢字・仮名・数字」の3種類となります。ただし英字は、商品名などの固有名詞(氏名、会社名、地名など)に限って例外的に使うことが出来ます。また、括弧(「」、『』、〔〕)や句読点(、。)、一般的な記号(+、%)なども使えますが、これらも1字として数えますので注意してください。

年月日・住所・氏名の記入

内容証明郵便には必ず、日付と住所と氏名を記入する必要があります。一般的には、題名の後に受取人の住所、氏名に続けて日付、差出人の住所、氏名の順に記入することが多いです。

字数・行数の制限

内容証明郵便は、横書きの場合、1行26字以内で一枚に20行以内、あるいは1行13字以内で一枚に40行以内、縦書きの場合は、1行20字以内で1枚26行以内で書くことになっているなど、字数・行数に制限があります。1枚で書ききれない場合、複数枚にします。枚数については制限はありません(電子内容証明郵便の場合は、上記のような字数制限が大幅に緩和されています)。

部数は3部

内容証明郵便を郵便局で送るときは同じ文章のものを3部用意しなければなりません。1通は実際に送付するもので、あとの2通は郵便局で保存するもの、そして差出人の控えです。

訂正・修正の方法

一度書いた、内容証明郵便の書き間違いを訂正することも可能ですが少し手間がかかります。方法は、訂正したり削除したりした文字を判読できるようにしたうえ、該当個所の上欄に「2字訂正」「1字加入」のように書いて、押印することで訂正したことを証明します。

印鑑について

必ずしも内容証明郵便の文書中に押印する必要はありませんが、内容証明郵便に限らず、契約書や示談書などの重要な文書の場合、本人が作成したものであることを明らかにするために、署名若しくは記名の後に押印することをおすすめいたします。差出人の氏名の下(横書きの場合は氏名の右)に捺印するのが一般的です。捺印は実印でする必要はなく三文判でもかまいません。

契印(割印)

内容文書が複数枚になったときには契印(割印)が必要になります。それぞれ順番がわかるように割印を押印してください。内容文書が複数枚の場合、契印がないと、郵便局で受け付けてもらえません。

封筒を用意する

内容証明郵便を送るには封筒が必要です。この封筒には受取人の住所氏名・差出人の住所氏名を書きますが、これは本文に書いた住所氏名と同一でなければなりません。

添付書類は不可

内容証明郵便の封筒の中に、内容証明の手紙文以外の請求書や写真のような添付書類を一緒に封入することはできません。

法的根拠を明らかにする

内容証明郵便は法的根拠に基づき、自分の権利を主張するわけですから、その根拠となる関係法令(民法、商法、会社法、借地借家法、特定商取引法など)を理解している必要があります。
この点を充分踏まえた上で自己主張をしていかないと、つじつまが合わなくなり、筋が通りません。

注意すべきこと

内容証明郵便はその名の通り、自分の書いた文章を郵便局が証明してくれるものですから、一度送ってしまったらその内容が証拠として残ってしまいます。ですので文章の作成にあたっては、細心の注意が必要です(一つ間違うと脅迫文となってしまうこともあります)。


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