内容証明 貸金 返還 請求 文例
内容証明 貸金 返還 請求 文例
期限の定めの無い貸金返還請求
- 内容証明郵便で最も頻繁に使われる文書として以下のような金銭(貸金)の返還請求書があります。例文は期限を定めずにお金を貸した場合のもので、文面としては非常にシンプルで要件のみを伝えています。題名は無くても構いませんが、「催告書」や「貸金返還請求書」などつけた方がわかりやすいです。
法的根拠を押さえる
民法591条によると「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる」とあります。要するに、貸主が返還請求するときには、ある程度の猶予期間を設けなければなりません(文例では10日間)。
利息の請求について
私人間同士での金銭の貸借契約は法律上、原則無利息になっています。もし利息の請求をするのであれば、あらかじめ利息の特約をしなければなりません。利息の約束はしたけれど利率を決めていなかった場合は、法定利率の年5パーセントとなります。
(商人間では利率年6パーセント)
消滅時効について
民法167条には、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と書かれています。上記のような期限の定め無き債権の場合は、債権成立時(お金を渡したとき)から10年で時効消滅することになります(商人間の場合は5年間)。
書く際の注意点
まず、相手方に対して、何をいつまでに請求をするのかという基本的な事実関係を意識しながら書いていきます。ここでは、貸金の返済を請求するわけですから、最低限いつ、どのような約束で、(3)いくら貸したのかを記載し、いつまでに返してもらいたいのか具体的な日付、猶予期間を書いておきましょう。
期限付き貸金返還請求
- 下記の文例は期限の定めがあり、利息の約束をしてお金を貸した際の貸金返還請求書です。この場合は返済期限を過ぎているわけですから、遅延損害金を同時に請求することが出来ます。利率は特に決めていない場合は、利息と同じ利率となります。
遅延損害金の請求
上記のような場合、あらかじめ定めた弁済期を既に経過している訳ですから当然、遅延損害金の請求が出来ます。利率はあらかじめ定めておけばその通りとなりますが(利息5パーセント、遅延損害金年14パーセントなど)、定めていない場合は法定の利率5パーセント(商人間では6パーセント)となります。この遅延損害金は、弁済期が来ても支払がない場合、その弁済期以降に請求できるもので、無利息の約束で貸した場合であっても請求することが出来ます。
効果的な文言
最後の一文「支払い無き場合は法的手続きを・・・」は、相手方との人間関係や状況に応じて付け加えるか否か臨機応変に考えたほうが良いでしょう。相手方に対する一種の脅しでありプレッシャーをかけることが出来るので効果的ではありますが、親戚や友人といった場合、その関係というのは今後も続くわけですから、支障が出ないとも限りませんので、注意してください。