内容証明 未払い賃金 請求 文例
内容証明 未払い賃金の請求 文例
未払い賃金の請求に関しては、「先取特権」の対象ですので、会社が抱える売掛金やその他の債権よりも優先して支払いを受ける権利があります。そして、本来受け取るべき日付から起算して遅延損害金(年6パーセントから14パーセント)を請求することも出来ます。ただし、会社が倒産等して支払いすら受けることが出来なくなる可能性もありますので早めの対応が必要です。
労働基準法第23条
使用者は、労働者が退職した場合において、権利者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
解雇の予告について
使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前までにその予告をしなければなりません。この解雇の予告をしなかった場合は労働者に対して、30日分の平均賃金を支払わなければなりません(労基法第20条)。
消滅時効について
未払いの賃金を請求できる期間は2年間となっています。この期間を過ぎ時効の援用があれば、時効消滅し、請求が出来なくなります。内容証明郵便で6ヶ月の延長が出来ますが、時効中断の効力を得るためには裁判上の請求が必要となります。
遅延損害金について
賃金に未払いが発生した場合、権利者は遅延損害金を請求することが出来ます。在勤中であれば金利年6パーセント、退職していれば金利年14パーセントの請求が出来ます。
その他、留意点
会社が破産してしまった場合などは、労働者の請求で、未払賃金を政府が立て替えてくれる制度もあります。倒産した事業者が労災保険の適用事業に該当する事業を1年以上行っている事業主が対象となるなど一定の要件がありますので、労働基準監督署へご相談下さい。