内容証明 損害賠償 請求 文例
暴力行為に対する損害賠償請求 文例
損害額を確定する
下記の文例では暴力行為を受けた日付、場所、加害者、暴力行為の様態、加害者の過失内容、賠償額、慰謝料を詳しく記述しています。病院での治療などが必要な場合、治療が終わってからでないと全体の損害額が確定できないですし、後日どの様な後遺症が出るか判らないないので示談交渉はそれまで開始しないほうが得策です。
損害賠償請求の要件
民法709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあり、一般的不法行為といいます。
この要件を満たすには、
- 加害者の故意又は過失により損害が生じたこと
- 加害者に責任能力があること
- 加害者の行為に違法性があること
- 被害者に損害が発生していること
- その損害と加害者の行為との間に因果関係があること
以上の要件が必要となってきます。
消滅時効
上記のような損害賠償請求権は3年間で時効により消滅してしまいます。ただし、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間となります。また不法行為のときから20年経ってしまえば自動的に時効消滅となります。ちなみに後遺症の損害賠償請求はその後遺症が出たときから3年間は時効とはなりません。
その他の損害賠償請求のケース
その他の事例
不法行為による損害賠償が出来るケースは様々あります。
- 交通事故の加害者に対する損害賠償請求
- 後日になって後遺症が出たときの請求
- ペットの飼い主に対する損害賠償請求
- 新築住宅の瑕疵に対する損害賠償請求
- 債務不履行による損害賠償請求
- etc...
留意点
よく、内容証明郵便の文面の文末には「支払いなき場合には法的手続き云々・・・」と書くことが多いですが、これは要するに裁判手続のことであり、あくまで最終手段です。小額訴訟(60万円以下)を除けば、裁判には手間も時間もかかります。そして必ず勝てるとは限りません。可能な限り当事者同士の話し合いで解決するべきです。内容証明はその話し合いの一環として利用されるものなのです。もっとも、加害者にまったく誠意がなく、話し合いにも応じない場合は裁判で決着をつけるしかないでしょう。