内容証明 家賃滞納者 文例
家賃滞納者に対する催告書
- 家賃滞納者への内容証明郵便は以下のように、相当の猶予期間を設定し、催告します。
もしそれでも支払いがない場合には、貸主は契約の解除をすることが出来ます。
契約の解除に関して
家賃滞納者に対して、契約の解除を催告する場合は、まず相当の猶予期間を定めて支払の請求をし、それでも支払がない場合に初めて契約の解除をすることが出来ます(上記の例では7日以内)。
損害金の請求
賃貸契約の解除をした場合、明け渡しの請求と同時に、それまでの賃料と同額の損害金の請求をすることとなります。ですので、まず滞納金額の請求をし、支払がない場合は契約の解除となり、その後損害金の請求をしていくという順となります。
滞納期間について
契約の解除に関しての特約を設けている場合が多いですが、1ヶ月分を滞納したからといって即、契約解除するというのは現実的ではありません。3か月分程度の滞納期間が経過した後、特約による解除というケースが多いようです。
その他、賃料に関する内容証明郵便
弊事務所では、以下のようなケースでの内容証明郵便の作成・郵送代行サービスを承っております。大家さんによる催告書、また賃借人による「回答書」の作成も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
- 無断での増改築に対する抗議
- 使用目的違反に対する抗議
- 賃料の増額請求
- 条件付の転貸承諾
- 借地の契約更新請求
- ピアノの騒音に対する警告
- ペットの多数飼育に対する抗議
- 賃貸人に対する修繕の請求
- etc...