クーリングオフ 契約解除 文例
クーリングオフによる契約解除の文例
クーリングオフは必ず書面で
クーリングオフとは、特定商取引法により定められている制度で、消費者がある一定の条件の下に、販売者側と交わした契約を一方的に無条件解約できるというものです。文面としては、契約した日付と解除した旨を確実に書くことが必要です。クーリングオフする際は特に理由を記述する必要はありません。そして、確実に相手方に意思表示するためには必ず文書にして発送しなければなりません。
クーリングオフの期間は?
クーリングオフできる期間はその商品や特性により違います。
- 割賦販売(前払式を含む)・・・8日以内
- ローン提携販売・・・8日以内
- 割賦購入あっせん・・・8日以内
- 電話勧誘販売・・・8日以内
- 不動産販売・・・8日以内
- 内職商法・モニター商法・・・20日以内
- 連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日以内
クーリングオフの適用除外について
形式的にはクーリングオフできそうな場合でも、対象とならないものがあります。本来、不意打ちによって契約してしまった消費者を保護する制度ですから、営業所や代理店で契約がなされたものや、既に賦払金を全部支払っている場合、消耗品の一部または全部を消費してしまった場合などは適用除外となります。
クーリングオフの期間経過後は?
クーリングオフの期間の起算点は、8日以内であれば契約解除できる旨の書面を交付された日から数えていきます。ですから未だ書面の交付を受けていないのであればいつでもクーリングオフできるということです。ただし、業者のほうもプロですからその様なケースは少ないのが現実です。クーリングオフの期間が経過してしまっても契約の解除が出来る場合もありますので、是非、泣き寝入りだけはしないで下さい。特商法の他にも、消費者契約法や金融商品の販売等に関する法律にも消費者を保護する条項があり、事業者が消費者に対して「不実の告知」やその他不当な勧誘をした場合に適用されるものです。
よくある契約解除のケース
当事務所では以下のようなケースの依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。ケースによっては一刻を争う場合もございますので、お早目の行動を心がけてください。
- 内職商法のクーリングオフ
- 英会話教室・英会話学校のクーリングオフ
- キャッチセールスのクーリングオフ
- マルチ商法・ネットワークビジネスのクーリングオフ
- 電話勧誘での資格商法のクーリングオフ
- エステ商法やデート商法のクーリングオフ
- その他の契約解除
クーリングオフは内容証明郵便で
クーリングオフは書面によって意思表示する必要がありますので、「いつ」「誰が」「どんな内容」を意思表示したかを証明してくれる内容証明郵便が有効です。この内容証明郵便はハガキでは出すことが出来ませんので必ず封書で送付します。内容証明郵便によるクーリングオフの意思表示は発信主義ですので、郵便局で受け付けた時点で日付が確定します。当事務所では電子内容証明郵便のシステムを導入していますので、迅速に依頼人様の要望に応えることができます。是非、ご相談下さい。 電子内容証明完全代行サービス