内容証明 売掛金 回収 文例
内容証明 売掛金 回収 文例
売掛債権の回収
店舗運営をしている事業主の方や株式会社など経営に携わる方なら、こういったケースは度々経験していることと思います。要するに売り掛けの代金支払が滞っているケースです。商品(サービス等)は納めたものの約束の日が来ても支払がない、集金に行っても拒否、請求書を何度送っても音沙汰がない等、どうしようもない場合は内容証明の出番です。
作成時の注意点
文章の作成に当たっては、文章の冒頭部に、内容の詳細を簡潔に書きます。最低限、商品やサービスを売った日付(長期であればその期間)、代金額、商品名、支払日を書くようにして下さい。内容証明を出す段階ではその程度の記載があれば大丈夫です。
法的根拠を抑える
売掛金の代金債権を主張する場合は、民法のみならず商法などの知識が不可欠となります。一般の私人同士での債権債務とは違い、商人間の取引となりますと、時効の成立時期や遅延損害金の利率が変わってくるからです。
時効期間は2年間
商人間での債権の消滅時効は2年間です。ですので支払期限から2年間が経過後、相手方から時効の援用があれば債権は消滅してしまい請求できません。内容証明を送ることで6ヶ月間は延長できますが、その後裁判上の請求が必要となります。
遅延損害金
商人同士の取引の場合、利息は当然に発生しますが、履行遅滞になった場合も遅延損害金の請求が出来ます。あらかじめ取り決めがあればその通りになりますが、特に決めていなかった場合でも法廷の利率分(年6パーセント)の請求が出来ます。
契約の解除
民法541条には「相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除ができる」とあります。ですので上記の例のように相当な期間(1週間から10日程度)を設定し、内容証明郵便で相手方の出方を見ることができます。