【八王子の行政書士】内容証明の書き方 内容証明の激安 メールで簡単!格安 内容証明

内容証明 出した後のこと

内容証明 出した後のこと

2010年10月5日

内容証明の説明

まず申し上げておきたいことは、我々行政書士はあくまで書類の作成のお手続きをする「代行」を業としていることです。内容証明の作成や郵送手続きの代行もしかり。

内容証明の性質というのは相手方への意思表示であり、手紙を出すのと同様、「話し合い」の延長線上にあるといえます。普通の手紙との相違点といえば、「何月何日に」「誰が誰に対して」「どんな意思表示をしたか」という証拠を郵便局が公的に証明してくれるということになります。

ですので、既に相手方との紛争状態にある場合や、連絡が全く取れなかったり、行方知らずの先方に対して、内容証明を送ったからといって、事が簡単に解決するわけではない、ということを理解していただきたいと思います。

そして内容証明を出した後に例えば相手方に対し、訴訟等をお考えの場合は、前述の通り行政書士の出る幕では無い、ということになります。我々行政書士は本来、行政庁への許認可をメインとして活動しており、訴訟等の紛争事案に対して「代理」を業とすることが弁護士法により、禁止されているからです。

給与の未払い、貸金の返済催告、クーリングオフ、家賃滞納etc・・・などによく「内容証明郵便」が利用されておりますが、そこには契約の解除や返金・支払を請求する権利が明確に存在することが理由に挙げられます(当然の権利の主張を意思表示しているだけ)。

話し合いで解決!

このような内容証明には相手方への心理的プレッシャーや時効延長などの効果メリットがあり、使い方によっては非常に有効な手段となり、急に相手方の態度が改善したり、事が前に進むといったことがあります。

行政書士のでる幕では無いと前述しましたが、あくまで訴訟目的を前提として考えている方に対して申し上げたわけで、話し合いで済めばそれに越したことはありません。要は使い方だと思います。上記の通り、内容証明郵便を出すことのメリットは多々ありますので、まずは「相手方の出方を見る」うえでとりあえず送りつけてみる、というスタンスもアリだと思います。


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