内容証明 オークション 詐欺 文例
内容証明 オークション 詐欺 文例
商品が納品されない
まず前提として、相手方の住所氏名がわかる場合に限ります。最近はネットオークションの利用者が激増し、補償制度などの措置が取られているケースが多いですが、依然被害者は後を絶ちません。まずは自己防衛を心がけ、不測の事態に陥ってしまった場合には早急に内容証明郵便等で手を打ちましょう。
商品がまったく違う
相手方が商取引を反復継続している様な事業体であれば、消費者契約法や特定商取引などにより解約できるケースもありますが、個人間の取引が主であるネットオークションの場合は、民法で解決することとなります。ただし、業者が個人のふりをしてオークションに参加している場合もあるので注意が必要です。商品がまったく違っているのであれば、詐欺取消(民法96条1項)や錯誤無効(民法第95条)を主張できる可能性があります。どちらにせよ相手方が雲隠れしないうちに早めに意思表示しましょう。