特定商取引法の改正について
特定商取引法の改正について [2009年12月1日施行]
- 今般、経済産業省の発表により現行の特定商品取引法の一部が改正され、より消費者保護の強化が図られることになりました。この改正法は2009年12月1日より施行されました。
- 改正特定商取引法の概要
これまでの指定商品・指定役務制を廃止し、原則全ての商品・役務を扱う取引を規制の対象としました【改正特商法第2条】。その上で、クーリングオフになじまない商品や役務を規制の対象から除外する形式を取ることになりました【改正特商法第26条】。
さらに、訪問販売に関して規制強化され、訪問販売業者に対して契約をしない意思表示した消費者に対しては、当該契約の再勧誘をすることを禁止しました【改正特商法第3条の2】。また過量販売に関しても1年間の契約解除が認められます【改正特商法第9条の2】。
最近特に需要が増えているインターネット等の通信販売業者に対しても規制の強化が図られ、返品の特約(返品の可否・条件・送料)を広告に表示していない場合は、8日間、消費者の送料負担での返品(契約の解除)が可能になりました。
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