インターネット 通信販売 契約解除
インターネット通販でも無条件で契約解除出来る場合があります!
2010年6月2日

先般改正の特定商取引法では、原則として全ての商品や役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)を規制の対象にしました。
その上で、クーリングオフになじまない商品、役務等は当該規制から除外対象とし、より消費者に対して手厚く法改正がなされました。
特に近年のインターネットによる商取引の増加推移は目を見張るものがあり、規制強化もこういった背景によるものと思われます。
この特定商取引法改正前はインターネット等による通信販売に関してはクーリングオフは原則認められず、トラブルが多発しておりました。
本来、訪問販売など不意打ちによる売買契約を「頭を冷やして」考え直すという意味でクーリングオフは存在しており、販売業者などの店舗へ自ら出かけて契約をした場合等は十分考えて契約したものとみなされ、簡単には契約解除できるものではありません。
これまでも、通信販売では広告において返品特約を明記することを義務付けされていましたが、実際には返品や交換に関するトラブルが多発していました。

そこで通信販売においては、消費者からの「商品」または「指定権利」の売買契約の解除を原則可能とし、事業者が通信販売の広告で返品特約に関する記載を経済産業省令で定めたルールにより行なった場合はその限りではないとしました。
この場合の契約の申し込みの撤回や解除は、購入者が商品を受け取った日から8日までとし、返品のための送料は購入者負担となります。
通信販売等における返品特約ガイドライン(抜粋)
商品または指定権利について、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示すること。
インターネット通販を行なう場合、「最終申込画面」においても、返品特約を表示すること。
表示サイズや表示箇所は消費者が認識し易い方法で表示すること。
返品特約は、申込方法や振り込み方法等の他の事項に埋没しないように表示すること。
